※アーカイブ動画を公開しました(2021.7.28更新)

アーカイブ動画

20210722企画チラシver2

チラシは こちら

日時:2021年7月22日(木)14時〜
★オンラインでのライブ配信を予定しています。
(詳細は後日お知らせします)

ゲスト講演者:
竪山 勲(たてやま いさお)さん
ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会事務局長

企画趣旨:
今年は、らい予防法廃止によって90年に及ぶ絶対的終身強制隔離政策が終わった後、1998年にハンセン病回復者の方々が、国の謝罪、救済保証を求めて「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟に勝訴し手から20年目、また、ハンセン病家族家族訴訟での勝訴から2年目と言う節目の年を迎えました。
ハンセン病への偏見・差別の原因は、国の隔離政策にあり、全ての患者を収容する強制隔離が行われたことにもあります。戦後もこの隔離政策は続けられ、偏見を助長し、人権を蹂躙し続けました。また、長期に渡る絶対強制隔離によって世間の人々の無関心による偏見差別もあって、感染する恐ろしい病気であるという刷り込みがなされ、人々は「無らい県運動」として、患者の収容促進に加担しました。これは、現在の基本的人権を尊重する日本国憲法のもとでも続けられました。

そんな中、1951年に菊池事件という熊本県で発生した爆破および殺人事件が起きます。ハンセン病者が被告人となったことで、差別にもとづく不当な刑事司法手続きによる特別法廷(療養所内に設置された特設法廷)で冤罪の疑いもあるなか審理が行われ、投獄、再審請求中に、急遽死刑が執行ました。被告は帰らぬ人となりましたが、最高裁は、2016年に特別法廷での「患者の人格と尊厳を傷つけた」などと謝罪しました。しかし、再審請求権者の筆頭である検察は、理由も示さず再審請求もしていません。そこで、ハンセン病回復者が原告となり国家賠償請求訴訟を起こしました。昨年2020年3月に敗訴はしたもの、熊本地方裁判所では、菊池事件における「特別法廷」が憲法違反であるというはじめての司法判断が下されました。しかしながら、またもや検察は再審請求を拒否しています。そこで1205名の国民が起こしたのが「国民的再審請求」で、司法のハンセン病に対する偏見・差別の是正の要求と、違憲の手続きによって死刑判決がなされ、死刑執行したことを許さない署名運動です。

コロナ禍の今こそ、感染症に対する誤った国のらい予防法(1996年廃止)下の強制隔離政策によって、人生被害を負った多くのハンセン病回復者のうち、実際に体験された竪山勲さんから話を伺い、人権回復の歩みで得た教訓を生かし、誰もが人として偏見・差別なき社会を目指して生きたいと思い企画いたしました。

※参考動画

  • 菊池事件 ー司法の責任を問うー【アーカイブ】
    [ハンセン病首都圏市民の会]
    https://youtu.be/bwpp0cF_PG0
  • 連続講座5:「らい予防法」廃止から25年、国賠訴訟判決から20年、その意味と意義を語る 《第5回》竪山勲氏(ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会事務局長)
    [国立ハンセン病資料館]
    https://youtu.be/qyZoQIzrAF0

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