先日、名古屋拘置所にて受刑者と面会をしました。未決の間、文通のやりとりをしていたスタッフも同行しましたが、刑が確定(アカオチ)してからは原則として親族以外は面会できず、代表の五十嵐だけが面会しました。
 
被収容者処遇法の第111条第三項では「受刑者の更生保護に関係のある者、受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会により受刑者の改善更生に資すると認められる者」からの面会の申出があった場合、刑事施設の長が面会を許可するものとしています。
 
にもかかわらず、文通していたスタッフの身を守るべく用いていた名前が本名と異なるため、偽名を用いているからと、拘置所職員は断固として面会を認めませんでした。本名と異なる名前を用いることは、すでに未決の間には上申書により認められていました。
 
なぜ認められていたことができなくなるのか、なぜ法律は一つなのに施設ごと対応が違うのか、代表の五十嵐は1時間近く職員と大モメに…。
最終的には、五十嵐一人が面会をしました。